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よくあるご質問 | 株式会社ガス研

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よくあるご質問

貯蔵に関して

容器(ボンベ)で貯蔵する場合、どのようなことに気をつける必要がありますか?

 A

下記にご注意の上貯蔵をお願い致します。

  1. 可燃性ガス又は毒性ガスの充てん容器等の貯蔵は、通風の良い場所ですること。
  2. 充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
  3. 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。
  4. 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
  5. 容器置場(不活性ガス及び空気の容器置場を除く)の周囲2m以内においては火気の使用を禁じ、かつ引火性又は発火性の物を置かないこと。
  6. 充てん容器等は、常に温度40℃以下に保つこと。
  7. 充てん容器等は(内容積が5リットル以下のものを除く)には、転落・転倒などによる衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ粗暴な取り扱いをしないこと。
  8. 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。
  9. シアン化水素を貯蔵するときは、充てん容器等について1日に1回以上ガスの漏えいのないことを確認すること。
  10. シアン化水素の貯蔵は、容器に充てんした後、60日を超えないこと。
  11. 貯蔵は、船・車両もしくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしないこと。
  12. 一般複合容器等であって刻印等の年月から15年を経過したものを高圧ガスの貯蔵に使用しないこと。

消費に関して

アセチレンガス・酸素ガスの使用時、どのようなことに気をつける必要がありますか?

 A

下記にご注意の上消費くださいますようお願い致します。

  1. 充てん容器等のバルブは、静かに開閉すること。
  2. 充てん容器等は、粗暴な取り扱いはしないこと。
  3. 充てん容器等を加熱するときは、熱湿布又は温度40℃以下の温湯を使用すること。
  4. 充てん容器等には、湿気・水滴等による腐食を防止する装置を講ずること。
  5. バルブ等には、作業員がバルブ等を適切に操作することができるような措置を講ずること。
  6. バルブを操作する場合に過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
  7. 可燃性ガスの消費は、通風の良い場所でし、かつ、容器を温度40℃以下に保つこと。
  8. 可燃性ガス又は酸素の消費に使用する設備から5m以内では、喫煙及び火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。
  9. 可燃性ガス及び酸素の消費施設には、消火設備を設けること。
  10. 溶接又は熱切断用のアセチレンガスの消費は、次の基準により保安上支障のない状態で行なうこと。
    ア.消費設備には、逆化防止装置を設けること。
    イ.ホースと調整器等を接続するときは、その接続部をホースバンドで締め付けること等により確実に行ない、漏えいのないことを確認すること。
    ウ.点火は、酸素を供給するためのバルブを閉じた状態で行なうこと。
    エ.消化するときは、アセチレンガスを供給するためのバルブを閉じる前に酸素を供給するためのバルブを閉じること。
    オ.火花の飛来するおそれのある場所には、充てん容器等を置かないこと。
  11. 酸素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類・油脂類、その他可燃性の物を除去した後にすること。
  12. 消費した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
  13. 消費設備の修理等及びその後の消費は、保安上支障のない状態で行なうこと。
  14. 高圧ガスの消費は、消費設備の使用開始時及び使用終了時に異常の有無を点検するほか、1日に1回以上作動状況について点検すること。

移動に関して

バラ積み容器により移動する場合の注意事項が知りたいのですが?

 A

下記にご注意の上消費くださいますようお願い致します。

  1. 警戒標を掲示すること。
  2. 容器温度は、40℃以下に保つこと。
  3. 一般複合容器等は、刻印等の年月から15年経過したものは使用禁止。
  4. 容器の転落・転倒防止措置・バルブの損傷防止措置・粗暴な取り扱いの禁止。
  5.  次の容器等は、混載(同一の車両に積載して移動)しないこと。
    ア.充てん容器等と消防法危険物
    ただし、LPガス・圧縮天然ガス・不活性ガスの充てん容器等(内容積120リットル未満のものに限る)と、第4類の危険物との場合及びアセチレン、酸素の充てん容器等第4類の第3石油類又は第4石油類の危険物との場合を除く。
    イ.塩素の充てん容器等とアセチレン・アンモニア・水素の充てん容器等
  6. 可燃性ガス及び酸素の充てん容器等の同一車両で移動するときは、これらの充てん容器等のバルブが相互に向き合わないようにすること。
  7. 毒性ガスの充てん容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。
  8. 可燃性ガス又は酸素の充てん容器等を車両により移動するときは、消化設備・防災資材・工具等を携行すること。
  9. 毒性ガスの充てん容器等を移動する場合は、緊急用具を携行すること。
  10. 除害の措置を講ずること。(アルシン又はセレン化水素)
  11. 駐車中は車より離れないこと。(食事中を除く)
  12. 指定数量以上又は特殊高圧ガスを移動する場合は、ガスの性状及び災害防止に必要な注意事項を書いたものを持っていくこと。
  13. 可燃性ガス・毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動する場合は、高圧ガスの名称

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